労災保険により
治療費が免除されます
通勤途中や仕事中に発生したケガや病気は、労働災害(労災)と呼ばれます。労働災害として認定されると、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、治療の費用が全額免除され、療養に伴う保険も給付されます。一般の健康保険は適用されないため、労働災害と思われるケガや病気で受診される場合は、労災である旨をお伝えください。
このような症状、
お悩みはご相談ください
– TROUBLE –
- 通勤中にケガをした
- 仕事中に事故に遭った
- 機械でケガをしてしまった
- 重い荷物を持って腰を傷めてしまった
- 仕事中に火傷をした
受診の流れ
1 労災指定用紙の準備
勤務先に申請して労災指定用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、来院の際にご持参ください。当院が1軒目の受診の場合は、様式第5号(内通勤災害は16号の3)、2軒目以降の場合は、様式第6号(内通勤災害は16号の4)の用紙が必要です。
2 来院・受付・問診表の記入
来院されましたら、受付に仕事中のケガであることをお伝えください。併せて、問診票にケガをした日、現在の症状や気になることなど、ご記入をお願いします。
3 診察・検査
医師が診察・診断を行います。必要に応じて、エックス線撮影などの検査を行うことがあります。
4 治療・リハビリテーション
医師の診断結果に基づいて治療計画を作成し、患者さんの症状に合わせた治療・リハビリを進めます。医師とリハビリスタッフのチームで患者さんをサポートいたしますので、不安なことなどは遠慮なくお尋ねください。